2025.06.27

可搬型発電機(移動式・仮設)の法令運用・現場実務 よくある質問Q&A

最終更新日:2025.08.25
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可搬型発電機(移動式・仮設)の法令運用・現場実務 よくある質問Q&A

可搬型発電機の法令運用・現場実務 よくある質問Q&A

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

※本コラムの内容は、2025年8月22日時点の公表資料・通達等をもとに整理しています。

可搬型(移動式)発電機の導入や現場利用について、よくご相談いただく法令・手続き・トラブル防止に関する質問をQ&A形式でまとめました。
運用実態や地域により判断が異なる場合もあるため、最終的な確認は必ず所轄官庁へご相談ください。


Q&A|可搬型発電機と法令手続きの基本

まずは、よくあるご質問を一覧でまとめました。気になるところからお読みいただけます。

Q1. 可搬型発電機なら、どんな場合でも法的手続きや資格は不要ですか?

A. いいえ。有効電力10 kW以上(おおむね皮相電力12.5 kVA超)の可搬型発電機は「自家用電気工作物」に該当し、原則として電気主任技術者の選任保安規程の届出が必要です。仮設や短期の利用でも、対象出力であれば手続きが必要です(具体的な取扱いは所轄へ確認してください)。

ポイント: 出力が小さい場合や延長コードのみでの利用なら手続き不要のことも多いですが、10 kW以上かどうかは必ず確認してください。

Q2. 「6カ月以内」なら必ず仮設扱いですか?

A. いいえ。「6カ月」はあくまで慣例的な目安であり、設置目的・運用実態・地域運用により常設扱いと判断される場合があります。自治体によっては3〜6カ月の運用基準が用いられることもあります。

ポイント: 期間だけでなく、設置方法・基礎・燃料設備・再設置の頻度などを含めた総合判断です。

Q3. 1日の仮設現場で発電機を使う場合でも、手続きや資格は必要ですか?

A. 使用期間が1日でも、有効電力10 kW以上(おおむね12.5 kVA以上)の可搬型発電機は自家用電気工作物として扱われ、原則として手続きが必要です。ただし臨時利用の取扱いとして、主任技術者の外部委託・兼任承認などの柔軟措置や、工事計画手続の簡素化(保安規程に移動区域を記載した範囲での再届出不要 等)が認められるケースがあります。

ポイント: 基本は出力と運用形態で判定します。10 kW未満であっても、燃料保管量・配線形態によっては消防法など別の法令が関係します。

Q4. 仮設現場で発電機を複数台並列運転する場合も、簡易な手続きで良いのですか?

A. 合計出力や設置形態によっては、むしろ通常より厳格な手続きが必要となる場合があります。
〈参考〉内燃力10 MW以上の発電設備は、電気事業法上の工事計画届の対象です。さらに、ばい煙発生施設相当(ディーゼル・ガスタービンで燃料消費能力50 L/h以上、ガソリン・ガスで35 L/h以上)に該当する固定(又は固定扱い)の設備は、環境部局への届出に加え工事計画届の対象となる例があります。

ポイント: 合計出力・燃料能力・固定性・運転時間など、「全体の規模と性状」で判定されます。複数台をまとめて運用する場合は、事前に所轄へ確認しておきましょう。

Q5. 可搬型発電機を長期間(例えば1年以上)使いたい場合は?

A. 長期利用や恒久的な設置は常設設備扱いとなる可能性が高く、電気主任技術者の常勤選任保安規程届出・(条件次第で)工事計画届など、基本的には常設設備と同等の手続きが必要です。

ポイント: 「可搬型」と名前が付いていても、実態が常設であれば臨時・特例の運用は原則使えません。

Q6. 手続きや届出は誰が行えば良いですか?

A. 多くの場合、元請・設備管理会社・外部委託先(電気管理技術者 等)が窓口となり、手続きを進めます。

ポイント: 事前に「誰がどの手続きを担当するか」を明確化し、提出先(産業保安監督部・消防・自治体の環境部局 等)を整理しておきましょう。

Q7. 消防法・危険物規制はどのように関わりますか?

A. 主に燃料の保管量(例:軽油は指定数量1,000 L、ガソリンは200 L)と、給油方法・消防設備連動の有無によって、届出・許可危険物取扱者資格の要否が変わります。一般的には、指定数量の1/5以上(軽油ではおおむね200 L以上、ガソリンではおおむね40 L以上)で「少量危険物」として火災予防条例の届出対象となり、指定数量以上(軽油1,000 L以上・ガソリン200 L以上)危険物施設としての許可が必要です。

ポイント: 出力だけでなく、燃料貯蔵(タンク容量・予備燃料缶)・給油方法・配線形態など、周辺設備も含めて確認が必要です。

★配線形態で必要資格が変わる!
一般用電気工作物で600 V以下の仮設配線(一般家庭・小規模店舗 等)であれば、第二種電気工事士で対応できる範囲が多くあります。
一方、自家用電気工作物(10 kW以上の可搬型発電機を含む)に接続する配線工事は、第一種電気工事士または認定電気工事従事者(600 V以下の簡易な自家用電気工作物の工事)が原則担当します。
特に、600 Vを超える部分や、受電設備・変圧器の二次側に直接接続する工事は第一種電気工事士が必要です。
迷った場合は、電気管理技術者や所轄官庁(産業保安監督部・電気保安協会 等)に必ず相談しましょう。


2023年の整理ポイント

  • 保安ネット(電子申請)が標準的な提出方法に(紙提出も可能)。
  • 保安規程に「移動区域」を記載すれば、同一区域内での再設置は工事計画・使用前自己確認の再提出が不要になりました。
  • 届出・通知はオンラインで履歴管理できるようになり、審査状況や通知文書の確認が容易になりました。
  • 10 kW以上の可搬型発電機は「移動用電気工作物」扱いとする考え方が、通達で明確化されています。

臨時利用(短期)の取り扱い

短期・仮設の運用では、電気主任技術者の外部委託・兼任承認等の柔軟措置や、工事計画の簡素化(上記「移動区域」内での再届出不要 等)が活用できます。
ただし、期間・規模・設置場所などにより判断が異なるため、必ず事前に所轄へ相談してください。


参考リンク・法令等(外部サイト)

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

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発電機.jp 編集部


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