2025.06.27

可搬型発電機(移動式・仮設)の法令運用・現場実務 よくある質問Q&A

最終更新日:2025.06.27
  • 知識
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可搬型発電機(移動式・仮設)の法令運用・現場実務 よくある質問Q&A

 

可搬型発電機の法令運用・現場実務 よくある質問Q&A

可搬型(移動式)発電機の導入や現場利用について、よくご相談いただく法令・手続き・トラブル防止に関する質問をQ&A形式でまとめました。
運用実態や地域により判断が異なる場合もあるため、最終的な確認は必ず所轄官庁へご相談ください。


Q&A|可搬型発電機と法令手続きの基本

Q1. 可搬型発電機なら、どんな場合でも法的手続きや資格は不要ですか?
A. いいえ。有効電力10kW(皮相電力12.5kVA)を超える場合は「自家用電気工作物」に該当し、主任技術者の選任や保安規程の届出が原則必要です。
仮設や短期の利用の場合は「臨時自家用電気工作物」等の特例制度で簡素化・免除が認められる場合もあります。
ポイント: 出力が小さい場合や延長コード利用だけなら手続き不要ですが、10kW超は必ず手続きを確認してください。

Q2. 「6カ月以内」なら必ず仮設扱いですか?
A. いいえ。6カ月はあくまで慣例的な目安であり、設置目的・現場実態・地域慣行により「常設」扱いとなる場合もあります。
逆に7カ月超でも仮設扱いとなることもあり、最終判断は所轄産業保安監督部や消防署の指導によります
ポイント: 設置期間だけでなく、運用実態・用途で判断されます。

Q3. 1日の仮設現場で発電機を使う場合でも、手続きや資格は必要ですか?
A. 使用期間が1日でも、有効電力10kW(12.5kVA)を超える場合は「自家用電気工作物」扱いとなり、原則として主任技術者の選任や保安規程の届出が必要です。
ただし臨時自家用電気工作物(使用期間6カ月以内)の特例を活用すれば、工事計画届などが簡素化・免除されることがあります。
ポイント: 期間ではなく出力・運用形態で判定されるのが基本。
出力10kW以下でも、燃料保管量・配線形態によっては消防法や危険物規制が適用されるので要確認。

補足:6 カ月以内であっても、設置目的や運用実態によっては 臨時扱いと認められず、通常の手続きが必要となることがあります。

Q4. 仮設現場で発電機を複数台並列運転する場合も、簡易な手続きで良いのですか?
A. 合計出力や設置形態によっては通常より厳格な手続きや届出が必要な場合があります。
〈参考〉内燃力10MW以上または燃料消費50L/h(ガソリンは35L/h)を超える場合、工事計画届が必要になります。
また、消防法の届出も必要となるケースがありますので、必ず事前に所轄官庁へご相談ください
ポイント: 合計出力や燃料管理など「全体の規模」で判定されることが多いです。

Q5. 可搬型発電機を長期間(例えば1年以上)使いたい場合は?
A. 長期利用や恒久設置は常設設備扱いとなり、主任技術者の常勤選任・保安規程届出・工事計画届(場合により)など常設発電機と同じ厳格な手続きが必要です。
ポイント: 「可搬型」でも設置・運用実態が「常設」なら特例は原則使えません。

Q6. 手続きや届出は誰が行えば良いですか?
A. 多くの場合、元請業者や設備管理会社、外部委託先(電気管理技術者)が実施します。
ポイント: 事前に誰が担当か、現場で確認・分担を明確にしましょう。

Q7. 消防法・危険物規制はどのように関わりますか?
A. 燃料の保管量(軽油200L超〈※指定数量1/5〉、ガソリン40L超〈※同〉など)や、消防設備連動の有無で消防法手続きと危険物取扱者資格が必要です。
指定数量(軽油1000L・ガソリン200L)を超える場合は許可が必要になる点も要注意[2]
ポイント: 出力だけでなく燃料貯蔵・配線形態にも注意が必要です。

★配線形態で必要資格が変わる!
600 V以下の仮設ケーブル接続なら第2種電工でOK、600 V超・分電盤直結や変圧器を介す場合は第1種電工が必須。迷ったら電気管理技術者へ確認!


2023年法改正トピック

  • 保安ネットによるオンライン届出が原則化(紙提出も可)。
  • 移動区域を保安規程に記載すれば、同一区域内の再設置は工事計画届の再提出不要
  • 測定結果や点検記録は電子データ保存が正式容認
  • 定義整理により10 kW超の可搬型発電機も「移動用電気工作物」として明確化

臨時自家用電気工作物(6カ月以内)の特例は今も有効

使用期間が6カ月以内であれば、「臨時自家用電気工作物」の特例が適用され、主任技術者の選任免除や工事計画届の簡素化などが認められます。

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発電機.jp 編集部

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