仮設外部タンク 400L を発電機に接続して連続運転する場合の監視義務 教えて発電くん!
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仮設外部タンク 400L を発電機に接続して連続運転する場合の監視義務

こんにちは、発電くんです!
今回は 「400L の灯油・軽油用仮設外部タンクを発電機に直結して連続運転する現場」 からのご相談だよ。
「24時間常駐監視は必要? 防油堤は?」――2025年7月時点の最新通達・条例運用を踏まえて解説していくね!
STEP 1:数量区分を確認しよう
- 灯油・軽油 400 L は 第4類 第2石油類。
- 指定数量は 1,000 L(危険物の規制に関する政令 別表3)。
- 400 L ÷ 1,000 L = 0.4 → 各自治体火災予防条例上の「少量危険物(貯蔵取扱所)」※ に区分。
- 仮設外部タンクを発電機へ配管直結し連続燃料供給を行うと、危険物の取扱い扱いとなり監視要件が発生。
区分・監視要件は自治体で異なるため、必ず所轄消防署と事前協議が必要。
※「少量危険物貯蔵取扱所」は消防法ではなく火災予防条例の用語です。
例:東京都・札幌市ともに屋外200 L超で届出義務が発生しますが、届出量や技術基準は自治体ごとに異なります。
STEP 2:監視義務を定める国の通達(51号 vs 316号の比較がメイン!)
消防庁通達 消防危第51号(2021.3.30) では「常駐監視」が原則ですが、
消防危第316号(2023.11.8)質疑応答で、次の 4 条件等を満たし所轄消防署長が安全性を認めた場合に遠隔監視+駆け付け体制へ置き換えられると示されました。
項目 | 消防危第51号 (常駐監視) |
消防危第316号 (遠隔監視+駆け付け) |
---|---|---|
監視体制 | 有資格者がタンク付近で 24h 常駐監視 |
遠隔カメラ・漏洩センサ等で 常時監視+速やかな駆け付け |
駆け付け時間 | ―(常駐のため不要) | 速やかに(目安10〜15分:自治体指針) |
有資格者 | 有資格者(例:乙4)常駐 | 遠隔監視要員は不在でも可。 駆け付け隊に有資格者を含めるのが一般的 |
届出・承認 | 少量危険物届出+監視計画書 | 左記に加え、予防規程へ 4条件を明記し消防署長承認 |
主な設備 | 消火器・吸着マット・残量計 +(防油堤※) |
51号相当設備に加え 遠隔警報・自動遮断装置・防犯カメラ |
※防油堤:技術基準では屋外500 L以上で必須ですが、
多くの火災予防条例は流出防止措置(防油堤・受け皿等)を要求します。
STEP 3:まず所轄消防署と施設区分を協議しよう
仮設外部タンクを発電機に配管直結する方式は、自治体によって
「給油取扱所」「移送取扱所」「一般取扱所」などに区分されます。
区分により監視義務・設備要件が変わるため、必ず事前協議を行いましょう。
STEP 4:運用中のチェックポイント
- 給油は発電機停止+静電気対策。
- ホース・継手は毎日点検し、漏洩があれば即停止。
- 防油堤・受け皿を設置した場合は水抜きバルブを常時閉。油・雨水が溜まったら速やかに処理。
- 夜間は施錠+照明+防犯カメラでセキュリティ強化。
- 残量20%で計画給油し、燃料切れを防止。
- 緊急時手順(遮断→停止→漏洩回収→119番)を現場掲示。
現場レポート:発電くんのワンポイント!
夜間はカメラと10分以内の駆け付け体制を構築し、タンク下に鋼製受け皿と
ブロックで 防油堤相当 を設置して消防署の承認を得た事例だよ!
必須でなくても流出対策を講じると承認がスムーズ なのがポイント。
STEP 5:届出から運用開始までのフロー
- 配置図・配管図・監視方法・防油堤の有無をまとめた計画書を作成。
- 所轄消防署と事前協議(施設区分・監視体制・防油堤要否を相談)。
- 少量危険物貯蔵取扱所届出を提出。
- 必要に応じ予防規程改訂 → 消防署長承認。
- 設置後の立会い検査を経て運用開始。
【まとめ】
- 灯油 400 L を発電機に接続する場合、消防危第51号対象施設なら24時間常駐監視が原則。
- 屋外400 Lタンクは防油堤義務外だが、油流出リスク低減・自治体条例対応で設置推奨。
- 消防危第316号の4条件を満たし、署長承認を得れば
遠隔監視+駆け付け体制でも運用可。 - 最重要:設置前に消防署へ相談し、施設区分・監視方法・防油堤要否を決定しよう。
※本記事は令和5年11月8日通達(消防危第316号)、札幌市「ホームタンク技術基準」等に基づき作成しています。施設区分・監視義務・防油堤要否の最終判断は所轄消防署の指導に従ってください。
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