2025.07.09
常設発電機(常用発電機)とは? 出力別・設置工事や申請手続きに必要な資格・関連法令 一覧
最終更新日:2025.08.25
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常設発電機(常用発電機)とは?
出力別・設置工事や申請手続きに必要な資格・関連法令 一覧
最終更新日:2025-08-25
常設発電機(常用発電機)とは?
「常設発電機」は、建物や設備に恒久的に接続し、事業や設備の主電源・補助電源として 365日フルタイムで運転する自家発電設備を指します。停電時だけ動かす「非常用」と異なり、 工場ライン・プラント・データセンター・オフグリッド施設などで常用負荷を担うのが特徴です。
可搬型・非常用との違い
- 可搬型(仮設):6か月以内の短期設置が目安(法令ではなく慣例)。
原動機10 kW超は「移動用電気工作物(= 自家用電気工作物)」として届出・保安体制が必要です(参考: 東北産保監|移動用電気工作物の手続)。 - 非常用:平常時は停止し、災害や停電時のみ起動。建築基準法・消防法で厳格な機能維持基準。
- 常設(常用):日常運転が前提。10 kW超→自家用電気工作物(=事業用電気工作物ではない)となり、保安規程届(電気事業法42条)・主任技術者選任届(43条)が必須(参考: 近畿支部|自家用電気工作物とは)。
出力別 必要資格・手続き一覧 ※PF 0.8 換算例
出力 | 代表的な使用例 | 必要資格・対応 | 主な法令・備考 |
---|---|---|---|
〜1.5 kVA | キャンプ・屋外照明 | 法令上の資格要件なし アース接地推奨 |
電気事業法の届出不要 ※燃料大量保管は消防法の対象 |
1.6〜12.4 kVA (〜約10 kW) |
小型工具・仮設照明 | 発電機本体の設置は資格要件なし 一般用(屋内・600 V以下)配線 → 第二種電気工事士 自家用(600 V以下・需要設備) → 第一種電気工事士 または 認定電気工事従事者(+第二種) 600 V超配線 → 第一種電気工事士 参考:METI|電気工事士等の従事範囲(PDF) |
電気工事士法/労働安全衛生法/消防法 |
12.5〜49 kVA (10〜39.2 kW) |
仮設事務所・空調 200–400A 溶接機 |
保安規程届(電気事業法42条) 主任技術者選任届(43条) ※10 kW超 ⇒ 自家用電気工作物 外部委託制度あり(主任技術者の外部委託 等) 高圧・600 V超配線 → 第一種電気工事士必須 |
電気事業法/電気工事士法/消防法 |
50 kVA 以上 (40 kW超) |
大型イベント・高圧受電・並列運転 | 保安規程届(42条) 主任技術者選任届(43条) 外部委託制度あり 高圧配線 → 第一種電気工事士必須 |
電気事業法/電気設備技術基準/消防法 |
【工事計画届(電気事業法48条)の要否】
① 発電所としての工事:施行規則 別表第2の対象(内燃力発電所は一般に 出力10,000 kW以上 等)。届出は受理後30日経過で着工可。
② 環境関連設備(ばい煙発生施設)としての工事:大気汚染防止法の規模要件に該当(目安:重油等50 L/h以上/ガソリン・ガス35 L/h以上)。非常用も含め、別表第4該当は工事計画届が必要。
① 発電所としての工事:施行規則 別表第2の対象(内燃力発電所は一般に 出力10,000 kW以上 等)。届出は受理後30日経過で着工可。
② 環境関連設備(ばい煙発生施設)としての工事:大気汚染防止法の規模要件に該当(目安:重油等50 L/h以上/ガソリン・ガス35 L/h以上)。非常用も含め、別表第4該当は工事計画届が必要。
設置前に押さえたい主要法令・ガイドライン
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- 電気事業法(工事計画48条届・保安規程42条届・主任技術者43条届)
参考:工事計画届(48条)/ 自家用の定義と手続 - 電気設備技術基準(絶縁・接地・短絡・過負荷保護 等)
参考:METI|技術基準・解釈 - 建築基準法・同施行令(耐火区画・排煙・機械室)
参考:福岡市|建築基準法取扱い(発電機室 等) - 消防法(燃料タンク・防災設備連動・点検周期・少量危険物)
参考:少量危険物(PDF) - 大気汚染防止法(ばい煙発生施設:燃焼能力の規模要件)
参考:対象施設一覧(環境省)/ 非常用予備発電装置の取扱い(PDF) - 騒音規制法/振動規制法(区域指定・自治体条例で基準値が異なる/「騒音特定施設」原動機7.5 kW以上 等の該当要否を確認)
参考:環境省 資料(PDF)/ 千葉市の手引(PDF) - 労働安全衛生法(ディーゼル排気ガス/騒音・振動、燃料タンクが一定量以上なら計画届対象 等)
参考:内発協ニュース(PDF)
- 電気事業法(工事計画48条届・保安規程42条届・主任技術者43条届)
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
〖Genba Report #07〗
“騒音”が思わぬ現場トラブルを招く!? 発電機導入の落とし穴

発電機を新しく設置する時、つい「資格」や「届け出」のことだけを考えがちだけど、実は“発電機の騒音”が現場の設備や生産ラインに思わぬトラブルを引き起こすことがあるんだ。
特に、精密な検査機器やセンサーを使っている現場では、発電機の排気音や振動が原因で誤作動や検査ミスにつながるケースも少なくないよ。
たとえばA社さんの工場では、ピークカット用に常設発電機を導入したところ、発電機の騒音が想定より大きく、隣の検査機がうまく動かないという問題が発生!
どうやって解決したの?
発電くんは、発電機の排気口に大きめの消音器や遮音パネルを設置して騒音そのものを抑えたり、検査作業をする時間には発電機の運転を一時的に止めるなど、使い方も工夫したよ。
こうした対策で騒音の影響がなくなり、検査機器の誤作動も解消!現場の生産ラインも安定して動くようになりました。
発電くんからのアドバイス:
発電機導入の時は、法令や資格だけでなく、「騒音が現場に与える影響」も必ず事前にチェックしよう!特に精密機器や検査装置がある現場では、騒音・振動の対策がとても大切だよ。
メーカー別 注意喚起
ヤンマー・いすゞ などエンジン仕様が異なる機種では 排気温度・背圧許容値・NOx対策機構が変わります。指定されたマフラーのみ使用、必ずメーカー指示書で背圧設計を確認しましょう。
まとめ
- 10 kW超の常設発電機は自家用電気工作物(事業用ではない)。保安規程届(42条)&主任技術者選任届(43条)が必須。
- 燃料50 ℓ/h超(ガソリン35 ℓ/h)は大気汚染防止法の工事計画届が必要(別表第4)。
- 消防法は燃料量+配線形態で決まる ── 早めの所轄消防署相談が鉄則。
- 出力アップ時は騒音・排ガス・振動対策も忘れずに(騒音規制法/振動規制法:区域指定・条例により基準が変わります)。
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