2025.08.18

発電機の工事計画届・ばい煙発生施設の違いと基準は?燃料消費は100%負荷で判定!教えて発電くん!

最終更新日:2025.08.18
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発電機の工事計画届・ばい煙発生施設の違いと基準は?燃料消費は100%負荷で判定!教えて発電くん!

 

教えて発電くん!発電機の工事計画届・ばい煙発生施設の違いと基準は?燃料消費は100%負荷で判定!

カテゴリ:法律実務/最終更新:2025-08-10

結論:「工事計画届」と「ばい煙発生施設の届出」は別制度です。
工事計画届(電気事業法第48条)は、主に発電所の規模(内燃力10MW以上)が基準。
ばい煙発生施設(大気汚染防止法)は、燃料の「燃焼能力」=最大連続(定格)時の消費量で判定します。
実運用の負荷ではなく、カタログ上の能力値で見る点に注意しましょう。

重要:移動式(可搬・トレーラ)発電機は原則「工事計画届」の対象外ですが、長期固定で常設扱いになる場合や、条例により固定発生源とみなされる場合は「ばい煙発生施設」として規制対象になることがあります。

ステップでわかる:届出の要否フロー

    1. 設置形態を確認:固定設置?移動式?(移動式は原則「工事計画届」対象外。ただし長期固定・条例で例外あり)
    2. 工事計画届(電気事業法)の要否:内燃力が10MW(10,000kW)以上なら提出要(自家用も対象)。
    3. ばい煙発生施設(大防法)の要否:判定は原則「1機関ごと」。ディーゼル・ガスタービンは50L/h以上、ガソリン・ガスは35L/h以上なら該当=環境部局へ届出。※共通煙突・一体運用や自治体要綱により合算評価を求められる場合あり(要事前確認)。
    4. 複数台の扱い:国の基準は「1機関ごと」が原則。ただし、共通煙突一体運用自治体ルール合算評価となる場合があるため、計画段階で所轄に確認。
  1. 添付書類:工事計画届には「ばい煙に関する説明書」を添付(能力値・使用方法〈最大連続時〉など記載)。

※工事計画届の提出先は所轄の産業保安監督部。提出後、原則30日経過後に着工可。

「燃料消費は100%負荷で見る?」の答え

はい。「ばい煙発生施設」に該当するかの判定は最大連続(定格)=100%負荷時の燃焼能力で行います。自治体の様式例でも「使用の方法(最大連続時)」と明記されています。

ざっくり換算(軽油例):燃料消費[L/h] ≒ 0.25 × 負荷[kW](比重0.84・比燃費210g/kWh程度の目安)。
⇒ 50L/hに達するのは、目安で約200kWクラス。同時運転合算に注意。

工事計画届とばい煙発生施設:しきい値一覧

制度 判定基準 提出先
工事計画届(電気事業法) 内燃力10MW(10,000kW)以上 産業保安監督部(着工30日前)
ばい煙発生施設(大防法:内燃機関・ガスタービン) 燃焼能力 50L/h 以上 都道府県・政令市の環境部局
ばい煙発生施設(大防法:ガソリン・ガス) 燃焼能力 35L/h 以上 都道府県・政令市の環境部局
移動式(可搬・トレーラ) 原則対象外 ただし長期固定・条例で対象化の可能性あり

現場レポート:200kVA×2台の並列は大丈夫?

教えて発電くん
発電くん「能力値で合算を確認だよ!」

依頼:大型仮設空調で200kVA×2台並列案。軽油消費は台あたり最大約40L/h見込み(合算80L/h)。
結論:各機が40L/hのため、国の施設要件では各機「非該当」。ただし、共通煙突一体運用自治体の要綱・総量規制地域などの条件により合算評価や追加手続を求められる場合があります。事前に所轄へ相談しましょう。

対応:負荷平準化+インターロックで同時最大を抑制/台数見直しで50L/h未満に調整。また、運用が移動式・短期なら固定発生源扱いになるかを所轄に事前相談。

よくある質問

Q. 「100%負荷で判定」と「測定は通常運転」は矛盾しないの?

A. 矛盾しません。届出の要否判定は最大連続(定格)=100%負荷相当の燃焼能力という能力値で行い、測定は通常運転の安定負荷で行う実測だからです。

Q. 測定(ばいじん・NOx)は100%負荷でやる?

A. いいえ。測定は通常運転の安定負荷で行います。判定用の「燃焼能力」とは別物です。

Q. 移動式は完全に対象外?

A. 原則対象外ですが、長期固定条例で固定発生源とみなされる場合は届出が必要になることがあります。

Q. 何を添付すればいい?

A. 工事計画届にはばい煙に関する説明書を添付(燃焼能力・最大連続時の使用方法・排ガス条件等)。
また、環境部局への「ばい煙発生施設届出」が別途必要なケースがあります。

どこに確認・相談する?

  • 工事計画届:所轄の産業保安監督部(電気事業法)
  • ばい煙発生施設・排出基準:現場所在地の都道府県・政令市 環境部局(大気汚染防止法・条例)
  • 移動用電気工作物(10kW超):経産省の案内に従い、保安規程・主任技術者手続きを整備

まとめ

  • 「工事計画届(電気事業法)」と「ばい煙発生施設届出(大防法)」は別制度
  • 燃料消費の判定は最大連続(定格)=燃焼能力で見る。
  • 10MW以上なら工事計画届が必要。
  • 50/35L/h以上ならばい煙発生施設に該当し、環境部局への届出が必要。
  • 移動式は原則対象外だが、長期固定・条例で対象になる場合あり。

※本稿は2025年8月時点の法令・公表資料に基づき作成。最終判断は必ず所轄官庁に確認してください。

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

参考リンク

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