2025.09.22

教えて発電くん!発電機設置工事の建設業法 早見表:電気・管・建築の許可と技術者配置

最終更新日:2025.09.22
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教えて発電くん!発電機設置工事の建設業法 早見表:電気・管・建築の許可と技術者配置

教えて発電くん!発電機設置工事の建設業法 早見表:電気・管・建築の許可と技術者配置

教えて発電くん! 自家発電設備の設置と建設業法の規制

発電くん(公式)

発電くんのひとこと:
「発電機の設置工事は“電気だけ”じゃないよ。電気/管/建築の3領域を分けて許可をチェックしよう!」

非常用・自家発電設備を新設・更新する際、施工業者が注意すべきなのが「建設業法上の規制」です。2025年7月10日付で日本内燃力発電設備協会(NEGA)から公表された資料をもとに、施工業者向けに要点を“超わかりやすく”整理しました。

本コラムの法令情報の根拠と時点:NEGA別冊(2025年7月10日公表)/e-Gov掲載「建設業法」最終確認 2025年9月22日[JST]


発電くん ✅ 30秒サマリー

  • 発電機の設置工事は電気/管/建築の複合。作業ごとに必要な建設業許可が異なる。
  • 元請は現場ごとに主任技術者配置が原則。下請合計が一定額以上なら監理技術者が必要。
  • 電気工事士の資格(技能要件)と建設業許可(業者要件)は別物。両方チェック!

1. 自家発電設備工事の「建設業法」上の位置づけ

発電機設置は「電気工事だけ」ではありません。工事項目ごとに該当する建設業許可が変わります。

自家発電設備の設置工事における業種区分の早見表
作業内容 該当する建設業許可の例 主な注意点
発電機本体と受変電設備・分電盤の電気接続/制御配線 電気工事業 電気工事士等の資格要件は建設業許可も必要。
燃料配管(重油・軽油等)/冷却配管/排気ダクト 管工事業 漏えい対策、材料・溶接基準、消火設備との取り合いも確認。
基礎コンクリート/防振架台/遮音壁・躯体開口 建築工事業・土木工事業 既存建物の構造影響、耐震・防振計画、騒音・振動規制の確認。

※ 発電機本体の搬入・据付・固定等は、案件により機械器具設置工事業に該当する場合があります(各自治体の運用を要確認)。

※ 本稿でいう下請合計元請が締結する下請契約の合計金額

ポイント:工事を「電気/管/建築」に分解し、元請・各下請が該当業種の許可を持つかを事前チェック。


2. 「主任技術者/監理技術者」と「専任」の考え方(かんたん判定)

発電くん まずは基本

各現場に主任技術者を配置(元請・下請とも)。

監理技術者が必要?

元請が締結する下請契約の合計
5,000万円以上建築一式は8,000万円以上)→ 監理技術者 必要

専任が必要?

公共性のある施設等で、1件の請負が
4,500万円以上建築一式は9,000万円以上)→ 専任が原則

※ 一定条件下での兼任特例あり(ICT活用・現場間距離・下請次数などの要件充足が必要)。

🔎 かんたんフローチャート (スマホは縦スクロールで読みやすく表示)

【監理技術者の要否】
  1. 元請が締結する下請契約の合計を集計する。
  2. 合計が5,000万円以上建築一式は8,000万円以上)か判定。
はい 監理技術者を配置 いいえ 主任技術者で可

【専任の要否(公共性のある施設等)】
  1. 対象工事か(公共性のある施設等)を確認。
  2. 1件の請負金額が4,500万円以上建築一式は9,000万円以上)か判定。
はい 専任が原則 いいえ 常駐不要(専任要件なし)

下請合計=元請が締結する下請契約の合計金額。/ 金額は税抜ベース運用が一般的(契約書に従う)。


3. 現場でありがちなNGと対策

NG例①:「電気工事士がいるから、基礎や燃料配管まで自社で全部OK」

対策:作業を電気/管/建築に分割し、各作業の建設業許可の有無を確認。許可がない部分は適切に下請へ。

NG例②:下請の積み上げ後に監理技術者が必要と判明→着工直前に慌てる

対策:見積段階で下請合計を試算し、5,000万円(建築一式8,000万円)ラインを早期判定。

NG例③:公共性ありの工事で専任ライン(4,500万円/9,000万円)を見落とす

対策:契約金額確定時に専任要否をチェック。兼任特例の適用要件も並行確認。


4. 実務チェックリスト(コピペ運用OK)

  1. 工事範囲を電気/管/建築に分解 → 各工事項目の建設業許可を確認。
  2. 元請・下請それぞれの許可業種・区分(特定/一般)・有効期限を契約前に確認・保存。
  3. 見積段階で下請合計を集計 → 監理技術者の要否を判定。
  4. (公共性ありの場合)契約金額で専任ラインを判定。兼任特例の要件も併せて確認。
  5. 資格要件(電気工事士等)と建設業許可は別要件 → 両方の証憑を現場ファイルへ。

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。


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