2025.10.23

無資格者でも「発電機の主任技術者」になれる?10kW以上で主任技術者がネック…|教えて発電くん!

最終更新日:2025.10.23
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無資格者でも「発電機の主任技術者」になれる?10kW以上で主任技術者がネック…|教えて発電くん!

無資格者でも「発電機の主任技術者」になれる?10kW以上で主任技術者がネック…|教えて発電くん!

(法令・情報は 2025年10月23日 時点)

発電くん
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発電くんの悩み

友人:「10kW超の現場、主任技術者の選任がネック…。社内に有資格者がいないんだ。無資格者でもなれないの?

発電くん:なれる可能性はあるよ。電気事業法43条2項の『選任許可』を所轄に申請して、許可が下りれば無資格者でも選任OK。ただしその事業場・設備に限る点と、審査条件があることに注意。」

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

結論:無資格者でも可(所轄の「選任許可」前提)

許可が取りやすい社内候補者の例(傾向)

  • 電気の基礎資格:第二種・第一種電気工事士、認定電気工事従事者等の基礎免状を保有。
  • 学歴・履修:工業高校・高専・大学の電気系で所定科目修了。
  • 実務経験:自家用電気工作物(受配電・発電機)の点検・運用に関わる継続経験や、保安規程に基づく記録の整備実績。

※上記は各経産局の案内にみられる「一定の知識・技能」の例示(中部経産局)。詳細は所轄へ事前相談を。

選任許可の「最短ルート」5ステップ

  1. 所轄確認:設備設置先を管轄する産業保安監督部を特定(経産省:手引き)。
  2. 要件整理:候補者の資格・履修・実務を証拠書類で可視化(免状写し、履修証明、業務経歴、点検記録の雛形)。
  3. 保安体制の骨子保安規程(法42条)のドラフトを先に用意(監督命令系統、点検周期、緊急対応、教育計画)。
  4. 申請書類主任技術者選任許可申請書(様式第45)+添付(体制図・業務分掌・設備概要)を作成。
    建設現場用の様式・記載例は経産省ページに集約あり:「建設現場等で使用する移動用電気工作物の手続き」
  5. 提出・質疑対応:所轄へ提出。審査で補正・追加説明が求められる前提で、運用手順書・記録様式も添えるとスムーズ。

⚠️ 審査期間・必要添付は所轄で異なります。早期の事前相談が有効です。

【現場レポート】社内無資格者で「選任許可」を得たケース

条件:20kWの可搬発電機(商用連系なし)。社内に有資格者不在。

  • 候補者:第二種電工+イベント電源の実務2年。
  • 提出物:保安規程ドラフト、点検表、運転日誌、緊急時連絡網、教育計画、経歴書。
  • 結果:所轄と2往復の補正で許可。設備追加時に保安規程も改訂・再届出。

※あくまで一例。審査基準は所轄の指導に従ってください。

10kW超で最低限やること(無資格者選任ルートの場合)

  • 候補者の実務・知識の裏付け(免状・履修・経歴の整理)
  • 保安規程のドラフト(点検周期・教育・緊急対応・記録)
  • 選任許可申請(様式第45+添付)
  • 選任許可後に選任届出(様式:主任技術者選任又は解任届)
  • 運用記録の徹底(始動前点検・負荷管理・停止手順・異常時対応)

※外部委託(保安法人)を使う場合は、関東東北産業保安監督部:外部委託承認制度の要件を確認。

よくある誤解

  • 「無資格者でも誰でもOK」ではない:選任許可は審査制。知識・技能・体制を書面で示す必要。
  • 「一度許可が出れば転用可」ではない:許可はその事業場・設備のみ有効(設備大幅変更で取消の可能性)。
  • 「主任=社内肩書」ではない:法定の選任。届出・責任および保安規程の遵守が伴う。

参考・根拠リンク(2025-10-23時点)

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

発電くんのまとめ

  • 無資格者でも「選任許可」で選任可(ただし設備限定・審査制)。
  • 書面で知識・技能・保安体制を示すと通りやすい
  • 急ぎや設備が多い場合は外部委託承認も現実解。

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