2025.10.23
無資格者でも「発電機の主任技術者」になれる?10kW以上で主任技術者がネック…|教えて発電くん!
最終更新日:2025.10.23
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無資格者でも「発電機の主任技術者」になれる?10kW以上で主任技術者がネック…|教えて発電くん!
(法令・情報は 2025年10月23日 時点)

発電くんの悩み
友人:「10kW超の現場、主任技術者の選任がネック…。社内に有資格者がいないんだ。無資格者でもなれないの?」
発電くん:「なれる可能性はあるよ。電気事業法43条2項の『選任許可』を所轄に申請して、許可が下りれば無資格者でも選任OK。ただしその事業場・設備に限る点と、審査条件があることに注意。」
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
結論:無資格者でも可(所轄の「選任許可」前提)
- 根拠:電気事業法第43条第2項(中部経産局:手続案内)。
- 効力の範囲:許可は当該事業場・当該電気工作物に限定(東北経産局:選任許可の説明)。一般的な資格を付与するものではありません。
- 注意点:設備規模・内容が著しく変わると許可取消の可能性あり(同上)。
- 代替:有資格者の選任(法43条1・3項)または外部委託(承認制)(関東東北産業保安監督部:外部委託承認)。
許可が取りやすい社内候補者の例(傾向)
- 電気の基礎資格:第二種・第一種電気工事士、認定電気工事従事者等の基礎免状を保有。
- 学歴・履修:工業高校・高専・大学の電気系で所定科目修了。
- 実務経験:自家用電気工作物(受配電・発電機)の点検・運用に関わる継続経験や、保安規程に基づく記録の整備実績。
※上記は各経産局の案内にみられる「一定の知識・技能」の例示(中部経産局)。詳細は所轄へ事前相談を。
選任許可の「最短ルート」5ステップ
- 所轄確認:設備設置先を管轄する産業保安監督部を特定(経産省:手引き)。
- 要件整理:候補者の資格・履修・実務を証拠書類で可視化(免状写し、履修証明、業務経歴、点検記録の雛形)。
- 保安体制の骨子:保安規程(法42条)のドラフトを先に用意(監督命令系統、点検周期、緊急対応、教育計画)。
- 申請書類:主任技術者選任許可申請書(様式第45)+添付(体制図・業務分掌・設備概要)を作成。
建設現場用の様式・記載例は経産省ページに集約あり:「建設現場等で使用する移動用電気工作物の手続き」 - 提出・質疑対応:所轄へ提出。審査で補正・追加説明が求められる前提で、運用手順書・記録様式も添えるとスムーズ。
⚠️ 審査期間・必要添付は所轄で異なります。早期の事前相談が有効です。
【現場レポート】社内無資格者で「選任許可」を得たケース
条件:20kWの可搬発電機(商用連系なし)。社内に有資格者不在。
- 候補者:第二種電工+イベント電源の実務2年。
- 提出物:保安規程ドラフト、点検表、運転日誌、緊急時連絡網、教育計画、経歴書。
- 結果:所轄と2往復の補正で許可。設備追加時に保安規程も改訂・再届出。
※あくまで一例。審査基準は所轄の指導に従ってください。
10kW超で最低限やること(無資格者選任ルートの場合)
- ① 候補者の実務・知識の裏付け(免状・履修・経歴の整理)
- ② 保安規程のドラフト(点検周期・教育・緊急対応・記録)
- ③ 選任許可申請(様式第45+添付)
- ④ 選任許可後に選任届出(様式:主任技術者選任又は解任届)
- ⑤ 運用記録の徹底(始動前点検・負荷管理・停止手順・異常時対応)
※外部委託(保安法人)を使う場合は、関東東北産業保安監督部:外部委託承認制度の要件を確認。
よくある誤解
- 「無資格者でも誰でもOK」ではない:選任許可は審査制。知識・技能・体制を書面で示す必要。
- 「一度許可が出れば転用可」ではない:許可はその事業場・設備のみ有効(設備大幅変更で取消の可能性)。
- 「主任=社内肩書」ではない:法定の選任。届出・責任および保安規程の遵守が伴う。
参考・根拠リンク(2025-10-23時点)
- 自家用電気工作物の保安と手続き(法42・43条):経産省 手引き
- 有資格者以外の選任(法43条2項・例示あり):中部経産局
- 選任許可の性格(事業場限定・変更で取消の旨):東北経産局
- 建設現場等での様式・記載例集:経産省:移動用電気工作物の手続き
- 外部委託承認制度(主任不選任が可能な枠組み):関東東北産業保安監督部
- 保安規程の届出(法42条):近畿経産局
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
発電くんのまとめ
- 無資格者でも「選任許可」で選任可(ただし設備限定・審査制)。
- 書面で知識・技能・保安体制を示すと通りやすい。
- 急ぎや設備が多い場合は外部委託承認も現実解。
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