2025.10.29

建設現場で「10kw以上」の発電機を使うとき:経産省への申請・届出ガイド(初心者向け)

最終更新日:2025.10.29
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建設現場で「10kw以上」の発電機を使うとき:経産省への申請・届出ガイド(初心者向け)

建設現場で「10kW以上」の発電機を使うとき:経産省への申請・届出ガイド(初心者向け)

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

本コラムは 2025年10月28日 時点の公表資料にもとづいて整理しています。一次情報のリンクを必ずご確認ください。

まず結論(ここだけ読めばOK)

  • 内燃力発電設備で出力10kW以上自家用電気工作物に該当し、電気事業法の規制対象です。
    (例:45kVAのディーゼル発電機は力率0.8想定で約36kW → 該当)
  • 原則必要な手続きは次の3つ:
    保安規程の作成・届出(電気事業法第42条)/ ② 電気主任技術者の選任・届出(同第43条)/ ③(外部委託する場合)保安管理業務外部委託承認
  • 提出先は現場所在地を所管する産業保安監督部。申請は保安ネット(電子申請)が標準です。

※換算目安:kW = kVA × 力率。一般的な可搬型ディーゼルは力率0.8表記が多いですが、仕様書の力率が異なる場合はその値で再計算してください。

根拠・一次情報リンク

ステップ1:あなたの現場が対象かを確認

「建設現場の可搬型発電設備」でも、内燃力発電設備で出力10kW以上なら自家用電気工作物に該当します(45kVA ≒ 36kW → 該当)。

ステップ2:届出主体「設置者」を決める

届出・選任の主体は設置者(その電気工作物を設置・使用する者)です。元請・ゼネコンや機材センター名義など、契約・運用実態に即して社内で明確化してください。

ステップ3:申請方式とアカウント(最短ルート)

  • 申請方式:本申請(専用フォーム)が基本。
    対象:保安規程届出/ 主任技術者(選任・解任・兼任承認・選任許可)/ 保安管理業務外部委託承認 等
  • アカウント:gBizIDエントリー(簡易)でもログイン可。将来的な社内共有・引き継ぎを考えるなら gBizIDプライムを推奨。

ステップ4:初回提出の基本セット

  1. 保安規程届出書保安規程(モデル可)
  2. 主任技術者 関係(いずれか):
    有資格者の選任〈選任・解任届〉/ 無資格者の選任〈選任許可申請〉/ 外部に委託〈保安管理業務外部委託承認申請〉

上記様式・記載例は「移動用電気工作物の手続き」ページからダウンロードできます。提出は保安ネットの本申請で行います。

ステップ5:操作イメージ(本申請)

  1. 保安ネットにログイン(gBizID)。
  2. メニュー:自家用電気工作物 → 対象手続を選択。
  3. 画面に沿って入力し、添付PDF/ZIPをアップロード → 送信。
  4. 受付 → 審査 → 結果通知は保安ネット上で確認(補正依頼にも対応)。

ステップ6:提出先(どの監督部?)

現場所在地を所管する産業保安監督部が提出先です。関東東北・近畿など各監督部の案内ページで「電子申請できる手続」「注意事項」「記載例」を確認してください。

紙(書面)で出す場合

電子申請が原則ですが、書面(郵送)も扱いがあります。様式をダウンロード・記入し、送付状に担当者名と電話番号を明記して管轄へ郵送。審査・補正に時間がかかるため、急ぎは電子推奨です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 三相200Vの“低圧”なら届出は不要?
A. 電圧の高低ではなく出力で判断します。内燃力発電設備で10kW以上は対象です。例として、45kVA(≒36kW・力率0.8)は自家用電気工作物として手続が必要です。

Q2. 現場が短期(数日〜数週間)でも必要?
A. 期間の長短に関係なく、該当すれば必要です。短期の仮設でも手続きは省略できません。

Q3. 簡易アカウント(gBizIDエントリー)で提出できる?
A. はい、可能です。設置者本人の電子申請はエントリーでもログインできます。ただし社内共有・引継ぎや外部委託手続の一部ではgBizIDプライムを推奨(または必要)します。

問い合わせ先まとめ(自家用電気工作物・移動用)

現場所在地の所管監督部(電力安全課)へお問い合わせください。例外のある県はリンク先の「管轄区域」注記を必ずご確認ください。

都道府県 担当窓口 公式案内 注記
北海道 北海道産業保安監督部(札幌) 電力安全課 連絡先(電話・窓口一覧)
東北(東北支部:仙台)
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟 関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課 管轄区域 新潟県は東北支部が担当です。
関東(本部:さいたま)
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 関東東北産業保安監督部 電力安全課 管轄区域
静岡 関東東北産業保安監督部(東部の一部)/ 中部近畿産業保安監督部(それ以外) 関東側の対象市町中部近畿の範囲 熱海・沼津・三島・富士宮(一部除外)・伊東・富士(一部)・御殿場・裾野・下田・伊豆市・伊豆の国市・田方郡・賀茂郡・駿東郡は関東東北、それ以外は中部近畿
中部(本部:名古屋/北陸産業保安監督署)
愛知・長野 中部近畿産業保安監督部(名古屋) 電力安全課 管轄区域
岐阜 中部近畿(名古屋)/ 北陸産業保安監督署(飛騨・石徹白など) 詳細(例外区分) 飛騨市の一部・郡上市石徹白は北陸署
富山・石川 中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署(富山) 北陸署の範囲
福井 北陸署(原則)/ 近畿支部(小浜市・三方郡・大飯郡・三方上中郡) 詳細(例外区分)近畿支部 上記4区域は近畿支部
三重 中部近畿(名古屋) 詳細(例外区分) 熊野・南牟婁の一部に例外(リンク参照)
近畿(近畿支部:大阪)
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課 近畿支部電話案内
中国(本部:広島)
鳥取・島根・岡山・広島・山口 中国四国産業保安監督部(広島) 電力安全課 管轄区域
四国(四国支部:高松)
徳島・香川・愛媛・高知 中国四国産業保安監督部 四国支部 電力安全課 四国支部(中国側の島嶼例外) 香川:小豆郡・直島町は中国本部/ 愛媛:今治市・越智郡上島町の一部は中国本部
九州・沖縄
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 九州産業保安監督部(福岡) 電力安全課 九州(電力安全課の案内)
沖縄 那覇産業保安監督事務所 保安監督課 お問合せ

代表窓口(本部・支部)
  • 北海道(札幌) 電力安全課:011-709-1725
  • 関東東北(さいたま) 電力安全課:048-600-0388
  • 関東東北・東北支部(仙台) 電力安全課:022-221-4952
  • 中部近畿(名古屋) 電力安全課:052-951-2817
  • 中部近畿・北陸産業保安監督署(富山):076-432-5580
  • 中部近畿・近畿支部(大阪) 電力安全課:06-6966-6047
  • 中国四国(広島) 電力安全課:082-224-5742
  • 中国四国・四国支部(高松) 電力安全課(自家用係):087-811-8585
  • 九州(福岡) 電力安全課(自家用担当):092-482-5521
  • 那覇産業保安監督事務所(沖縄) 保安監督課:098-866-6474

⚠️ 電話・管轄は変更される場合があります。実際の手続前に、各リンク(管轄区域・連絡先)で最新情報をご確認ください。


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