2025.12.19

【教えて発電くん!】3つのポイントでわかる 発電機(非常用・可搬型)と「振動規制」

最終更新日:2025.12.19
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【教えて発電くん!】3つのポイントでわかる 発電機(非常用・可搬型)と「振動規制」

教えて発電くん!3つのポイントでわかる 発電機(非常用・可搬型)と「振動規制」

前回は「騒音」。今回は続編として、発電機を「どこに置くか」を中心に、振動で迷わないポイントだけまとめます。

▼ 前回(騒音)はこちら
教えて発電くん!3つのポイントでわかる 発電機(非常用・可搬型)と騒音規制法

※本記事の内容・法令情報は、2025年10月時点の公表資料にもとづいています(リンク先は2025年12月17日閲覧)。

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。


結論:振動は「発生源(発電機+補機)×伝わり方×評価位置」で決まります(3つだけ)

発電機の振動は“機械の性能だけ”で決まりません。実務では「伝わり方(地盤・据付)」と「評価位置(境界)」で差が出やすいので、まずは次の3点だけ押さえるのが安全です。

  1. 発生源(発電機+補機):常設では、発電機本体より補機(例:圧縮機 7.5kW以上)が「特定施設」になるかが論点になることがある
  2. 伝わり方(設置・地盤):地面・仮設デッキ・固定状態で体感もクレームも変わる(柔らかい地盤・仮設床は要注意/防振材も有効)
  3. 評価位置(測る場所):基本は敷地境界線上。さらに学校・病院等の周囲おおむね50mは最大で5dB厳しく(=基準値から5dB減)できる仕組みがある

発電くんメモ:振動の相談は「機械が悪い」よりも、置き場所(地面・境界・夜間)で決まることが多いよ!


1)まず「置く場所」を3つに分ける(ここが最重要)

振動は、振動規制法(昭和51年法律第64号)の枠組みで整理します。

  • (A)工場・事業場に常設:発電機本体より、設備の一部にある圧縮機(7.5kW以上)が「特定施設」になるかが論点
  • (B)建設現場(工事):発電機の設置より、工事工程に特定建設作業があるかが論点
  • (C)イベント(短期):法令だけでなく会場ルール+近隣配慮(境界から離す・夜間を避ける)が実務の主戦場

2)「どこで評価される?」:基本は“敷地境界線上”

振動の基準は、敷地境界線上での考え方が基本です。まず「境界に近い側」を起点に設置位置を決めるのが安全です。

基準(国の告示で示された範囲)

特定工場等における振動規制に関する基準(国の告示で示された範囲)
区域区分 昼間(範囲) 夜間(範囲)
第一種区域 60dB以上65dB以下 55dB以上60dB以下
第二種区域 65dB以上70dB以下 60dB以上65dB以下
  • 昼/夜の時間帯は、告示備考の範囲(開始:午前5〜8時、終了:午後7〜10時の選択肢)で運用
  • 学校・保育所・病院等の周囲おおむね50mは、自治体が最大で5dB厳しく(=基準値から5dB減)できる仕組みあり

根拠(環境省):
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(環境庁告示第90号)


3)「置き場所の決め方」:現場で迷わない5チェック

  1. 境界から離せるだけ離す(まずは“境界に近い側”を意識)
  2. 地面の状態を確認:柔らかい地盤・仮設デッキは振動が出やすい
  3. 防振材を敷く:ゴムマット等で伝搬を減らす(置ける範囲で)
  4. 夜間運転は慎重に:住宅近接+夜間はトラブルになりやすい
  5. 移設できる余地を残す:当日クレームが出たときに“動かせる”のが最強

現場レポート(よくある3例)

現場レポート①(境界が近いときの“あるある”)

発電機を「搬入口の都合」で境界側に寄せたら、近隣から「夜に床がブルブルする」と連絡。
→ 対応は ①境界からできるだけ離す②建物や構造物の反対側へ回す③夜間は運転時間を見直す の順で改善しやすいです。
“当日動かせる余地”を残した配置が、結局いちばん強いです。

現場レポート②(仮設デッキが鳴る)

発電機自体は問題なさそうなのに、仮設デッキ上だと「ビリビリ音」が増えるケース。
→ 原因は発電機ではなく 床の共振 のことが多いです。
対応は ①デッキから降ろして地面へ(最優先)/難しければ ②支点(根太・支保工)に近い位置へ寄せる③防振材は“沈み込み・ぐらつき”が出ない範囲で選ぶ、が効きやすいです。

現場レポート③(補機・周辺機器で体感が跳ねる)

発電機は同じでも、接続している機器(ポンプ・コンプレッサ等)の運転条件で体感が変わることがあります。
→ 「発電機が悪い」と決め打ちせず、①発電機単体運転②負荷を段階的に入れる③どのタイミングで増えるか を切り分けると原因が見えます。
その上で、境界からの離隔地面・据付の安定化を優先すると、現場は収まりやすいです。


4)「手続きいる?」:場所が決まったら、期限だけ確認

  • 常設(特定施設):原則30日前まで
  • 建設工事(特定建設作業):原則7日前まで(例外あり。自治体で要確認)
  • 電気工作物に該当:振動規制法第18条の整理により、相当規定(電気事業法等)で扱う趣旨。案件により産業保安監督部等へ早めに相談

参考:
環境省 手続案内(振動規制法に関する手続)
神奈川県:特定建設作業(7日前、振動規制法第14条)
環境省通達:振動規制法の施行について(第18条の趣旨)
経済産業省:電気設備の申請・届出等の手引き

最終判断は、設置場所・運転時間・周辺環境・設備区分で変わります。計画初期に、自治体(環境担当)と、必要に応じて産業保安監督部等へ確認してください。


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