【罰則?】10kW以上の発電機、届出をしないとどうなる?罰則と“現場が止まらない”最短チェック 教えて発電くん!
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【罰則?】10kW以上の発電機、届出をしないとどうなる?罰則と“現場が止まらない”最短チェック 教えて発電くん!
建設現場・イベント・災害対応で活躍する可搬型(移動式)発電機。
でも出力10kW以上で「移動用電気工作物(可搬型発電機等)」として扱われる場合、電気事業法(電気の保安ルール)に基づき、届出や保安体制が必要になります。
「現実には未届出の現場もある」と言われがちですが、確認が入った瞬間に現場が止まるのが一番の痛手。罰則の話も含め、必要ポイントだけを発電くんが整理します。
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
※本記事は2025-12-19(日本時間)時点の公表情報を参照して作成しています。

この記事でわかること
・10kW以上で手続きが絡む理由(移動用電気工作物)
・届出をしない場合に起こりやすいトラブルと罰則の考え方
・現場が止まらない“最小セット”チェック
ステップ1:まず結論(未届出で起きること:罰則・現場停止)
結論:出力10kW以上の発電機(可搬型発電機等)が「移動用電気工作物」として扱われる場合、使用開始前に必要な届出・保安体制(主任技術者/保安規程など)が求められます。未届出のまま稼働すると、是正対応や稼働停止(工程ストップ)につながりやすく、違反類型によっては罰金の対象となり得ます(個別の該当可否は所轄へ確認)。
罰則の代表例(公的案内に明記されている考え方)
(A)主任技術者を選任しない
- 公的案内にて:300万円以下の罰金の対象となり得る旨が明記されています。
(B)主任技術者の選任届出を怠る/虚偽
- 公的案内にて:30万円以下の罰金の対象となり得る旨が明記されています。
(C)保安規程の届出(変更届出)を怠る/虚偽(または変更命令違反)
- 公的案内にて:30万円以下の罰金の対象となり得る旨が明記されています。
※罰則は違反類型で異なります。個別の該当可否は、所轄の産業保安監督部へ確認してください。
現場で一番困るのは「罰則」より「工程ストップ」
- 元請・会場責任者・監督官庁の確認で、書類が出ず稼働停止/是正になりやすい
- 事故・苦情時に、体制・点検・責任分界の説明ができず関係者全体が巻き込まれる
罰則の“公式リンク”(例):
・主任技術者の選任又は解任届(罰則欄)
・保安規程届出(罰則欄)
発電くんの最短チェック(ここだけ先に)
- 銘板で定格出力(kW/kVA)を確認(10kW境目の見落とし防止)
- 設置場所(自治体)を確定(所轄が決まる)
- 運用主体(設置者)を確定(誰の保安体制か)
- 所轄へ「必要な届出・体制」を事前確認(不足があれば先に整える)
ステップ2:10kW以上で何が変わる?(移動用電気工作物)
公的案内では、出力10kW以上の移動用電気工作物(可搬型発電機等)を使用する場合、使用開始前に届出が必要と案内されています。根拠条文として、電気事業法や施行規則の該当条文が示されています。
発電くんメモ:kWとkVAの見落とし注意!
資料によっては「出力10kW(若しくは12.5kVA)以上」のように案内されているものもあります。
現場ではkVA表記で会話が進むこともあるので、銘板のkW/kVAを両方チェックしましょう。
参考(公的ページ):
・経済産業省「建設現場等で使用する移動用電気工作物の手続きについて」
・産業保安監督部(例):建設現場等で使用する移動用電気工作物の手続
ステップ3:何を届出する?(必要書類の全体像)
代表的には、次の“セット”が案内されています(ケースにより該当書類が変わります)。
(1)保安規程(作成・届出)
- 保安規程届出書
- 保安規程(モデル例が公表されている場合あり)
- 内容変更時は保安規程変更届出書 等
※保安規程は、新たに設置または譲り受けて使用する場合「設置工事の開始日前又は譲り受け日前までに作成」し、「作成日から概ね1ヶ月以内に届出」が必要と案内されています(所轄の運用もあるため事前確認推奨)。
(2)主任技術者(選任・届出/兼任承認/選任許可/外部委託)
有資格者(電気主任技術者免状の保有者)が社内にいる場合の「選任届」だけでなく、兼任・無資格者の選任許可・保安管理業務外部委託など、いずれかの手続きが必要になる整理です。
※主任技術者は、選任または解任したときに「概ね30日以内に届出」と案内されています。
公的リンク(まずここだけ見れば全体像が掴めます)
ステップ4:現場が止まらない“最小セット”(段取り・事前確認)
ポイントは「あとから整える」ではなく、使用開始前に“不足がない状態”を作ることです。現場での詰まりどころを、段取りとして最小化します。
発電くんメモ:期限の目安(公的案内ベース)
- 移動用電気工作物(10kW以上):使用開始前に必要な届出がある
- 保安規程:設置工事の開始日前又は譲り受け日前までに作成し、作成日から概ね1ヶ月以内に届出(目安)
- 主任技術者:選任又は解任したときは概ね30日以内に届出(目安)
※期限表現が複数出てくるため、運用上は「使用開始前に不足がない状態(作成・選任・必要な届出の提出まで完了)」を目標に段取りするのが安全です(最終判断は所轄の案内に従ってください)。
現場が止まりやすい“つまずき”と対策(最小セット)
- 「レンタル=レンタル会社が届出」の誤解 → 運用主体(設置者)を先に確定し、所轄に照会
- 銘板の見落とし(kW/kVA) → 10kW/12.5kVA境目をダブル確認
- 所轄の取り違え → 設置場所(自治体)が決まってから相談(移動区域が複数の場合は取扱いが変わることあり)
- 書類が揃わず提出が遅れる → まずは「必要書類の全体像」を所轄へ確認し、先に関係者(元請・主催者・保安委託先)で共有
※実務の最短は「所轄に“必要な体制・届出”を当てにいく」ことです。手続の要否・範囲がケースで変わるため、疑義は必ず事前確認してください。
参考(公的ページ):
・移動用電気工作物(10kW以上)の手続(例)
・主任技術者関係(例)
・保安規程関係(例)
【追記】「未届出の現場、正直多い」—だからこそ“止まらない段取り”が最強
現場の肌感として「10kW以上でも届出していない(しているように見えない)」ケースがある、と言われることはあります。
ただし、ここが重要で、“多い=大丈夫”にはなりません。確認が入った瞬間に止まるのは、現場も元請も主催者も誰も得しないからです。
未届出が起きやすい3つの理由(現場あるある)
- レンタル=レンタル会社が手続きという誤解(実務上は運用主体の整理が重要)
- 短期・仮設=不要の思い込み
- 10kW/12.5kVAの境目を把握していない(kVA表記で流れる)
発電くんの“止まらない最小セット”
- 銘板で定格出力(kW/kVA)を確認
- 設置場所(自治体)を確定(所轄が決まる)
- 運用主体(設置者)を確定(誰が保安体制を持つか)
- 所轄へ「必要な届出・体制」を事前確認(不明点は相談)
最短チェックリスト(レンタル・購入前に)
- 発電機の銘板:定格出力(kW/kVA)、相数、周波数、型式
- 設置場所:都道府県・市区町村(所轄確認に必要)
- 運用主体:元請/主催/協力会社…誰が設置者として運用するか
- レンタルの場合も:原則として運用主体(設置者)側で保安体制・届出の要否整理が必要(不明点は所轄へ事前確認)
- 主任技術者:社内有資格者で選任?外部委託?(兼任・選任許可が必要な場合も)
- 保安規程:作成・届出(変更時の運用も含む)
- 燃料の扱い:貯蔵量・タンク形態で消防側の届出が絡む可能性(自治体・条件で異なる)
※上のチェックは「違反を避ける」だけでなく、事故予防と工程防衛(止まらない)に直結します。
【発電くん現場レポート】「“動く”と“動かしていい”は別モノだよ!」
現場監督:
「明日から夜間。とにかく発電機、今日入れて!」
発電くん:
「了解!…ところで、出力は10kW以上? それなら“移動用電気工作物”として手続きが絡むことがあるよ。
罰則の話もあるけど、いちばん怖いのは確認が入った瞬間に工程が止まること!」
現場監督:
「レンタルだから、手続きって不要だと思ってた…」
発電くん:
「誤解が多いポイント!設置場所と運用主体を先に固めて、所轄へ“必要な届出”を当てにいこう。
これ、罰則対策というより、工程と信用を守る保険だよ!」
まとめ
- 公的案内では、出力10kW以上の移動用電気工作物(可搬型発電機等)は使用開始前の届出が必要とされています。
- 届出をしない場合、類型によって罰金規定が案内されています(主任技術者/保安規程など)。
- 現場目線では、罰則よりも工程ストップが致命傷。「kW/kVA確認→設置場所→運用主体」の3点を先に固めるのが最短です。
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