仮設現場でも必要!10kW以上の可搬型発電機と最新法令手続き【2026年1月版】
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仮設現場でも必要!10kW以上の可搬型発電機と最新法令手続き【2026年1月版】
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。(最終確認日:2026-01-05)
✅ 災害・緊急時が起きる前に「発電機レンタルの優先手配に向けた事前協議」をしませんか?
災害や停電などの緊急時は、発電機だけでなくケーブル/分電/燃料を含めて手配が重なりやすく、必要なタイミングで確保できるかが課題になりがちです。
日本全国対応(離島・一部地域は条件が異なる場合があります)。平時のうちに、想定シーン・必要容量・設置条件を整理して、供給体制を一緒に作っておくと安心です。
※フォーム冒頭に「優先手配」または「緊急/災害」と記載し、現場エリア(市区町村まで)・想定稼働時間・機器名(分かる範囲で)を添えてください。
仮設事務所や建設現場、イベント会場など、さまざまな場所で活躍する可搬型発電機。特に12.5 kVA~49 kVAクラスは、空調や仮設照明、200A~400Aの溶接機などにも幅広く使われています。
「仮設だから届出や資格は不要なのでは?」と現場から相談を受けますが、
実は仮設・短期使用でも法令上の手続きや資格が必要です。
(法令・運用:2026年1月時点/保安ネットの電子申請拡大も反映)
「仮設や短期利用なら手続きは不要」と思われがちですが、
出力10 kWを超える可搬型発電機は、原則として自家用電気工作物(移動用を含む)の扱いとなり、主任技術者の選任(電気事業法第43条)と保安規程の作成・届出(同法第42条、施行規則第50条 ほか)が必要です。
さらに、建設現場等で使う移動用(可搬型)では、監督部の案内として「使用開始前」の届出が求められる運用が一般的です。
※「12.5kVA ≒ 10kW」は力率0.8換算の目安です(機器条件で変動)。
なお、配線や燃料タンクの条件によっては消防法や電気工事士資格の論点も発生します。
※2025-12-20から、保安ネットで電気事業法関連の手続(例:使用開始届出 等)の電子提出が拡大しています。
本コラムでは、現場でよく使われる可搬型発電機の手続きポイントを最新の法令と運用に基づいて、わかりやすく解説します。
10 kW超は「自家用電気工作物」扱い(仮設でも同じ)
定格出力が有効電力10 kWを超える可搬型発電機は、原則として自家用電気工作物として扱われ、次が必要になります。
- 主任技術者の選任・解任届出(電気事業法第43条:届出期限等の案内(例))
- 保安規程の作成・届出(電気事業法第42条、施行規則第50条:手続の案内(例) / 第50条解釈(経産省PDF))
- (移動用で重要)使用開始届出の要否確認(監督部の案内例:移動用電気工作物の手続(例))
※主任技術者の選任・解任は、案内上概ね30日以内を目安として届出が求められます(所轄:産業保安監督部/支部)。
移動用(建設現場等)なら「使用開始前」の届出が基本
可搬型発電機は「持ち込んで使う」ことが多く、建設現場等では移動用電気工作物として取り扱われます。
監督部の案内では、出力10kW以上の移動用電気工作物は、使用開始前に届出が必要とされています。
参考:経産省|建設現場等で使用する移動用電気工作物の手続
・「レンタル=業者側が全部やってくれる」と誤解されがちですが、基本は“設置者(使用者)側の義務”として整理されます。
・実務は、外部委託(電気管理技術者/電気保安法人)や、移動用保安規程モデルを活用して運用を簡素化するケースが多いです。
「仮設」でも免除はないが、手続きの“簡素化”は活用できる
「仮設・短期使用なら不要では?」という誤解が多いですが、10kW超であれば常設・仮設を問わず、保安体制(主任技術者・保安規程 等)の整理が必要です。
併せて、移動用保安規程モデルや、 外部委託承認制度(電気管理技術者・電気保安法人)を活用することで、巡回点検等により運用を簡素化できます。
申請・届出は保安ネットでの電子提出が拡大しており、 2025-12-20から電気事業法関連18手続の電子受付を開始と案内されています。
※環境系の届出(ばい煙・騒音等)は、案件により自治体側の手続が関与する場合もあります。最終判断は必ず所轄へ事前照会してください。
工事計画・環境系の事前届出はどのケースで必要?
- 電気事業法の工事計画届(第48条):
代表例として、受電電圧1万V以上の需要設備の設置等が対象(届出受理後30日経過後に着工可)。
参考:近畿監督部|工事計画届出(需要設備の例)
※12.5~49kVA級の可搬型発電機「単体」では、通常はこの“需要設備(高圧受電)”の工事計画届の論点になりにくいですが、受電設備の構成で変わるため所轄へ確認を。 - (参考)火力発電設備側の工事計画・公害関係:
監督部の案内では、火力発電設備の工事計画は、例えば内燃力発電所:出力1万kW以上、ガスタービン:出力1,000kW以上など、規模要件で対象となる例が示されています。
参考:中国四国監督部|火力発電設備の工事計画届出 - 大気汚染防止法の届出(ばい煙発生施設):
基本は固定設置が前提で、燃料の燃焼能力(重油換算)で判定する扱いが一般的です。監督部の公害関係の案内例では、目安として
・ディーゼル/ガスタービン:50 L/h以上
・ガス/ガソリン:35 L/h以上
が示されています(運用は自治体で差が出るため要確認)。
参考:目安(例)
※移動式は原則対象外とされることが多い一方、長期定置等の実態により固定扱いとなる場合があります。必ず所轄の環境部局へ確認してください。
電気工事士・「認定電気工事従事者」にも注意!
- 自家用電気工作物の工事一般は原則「第一種電気工事士」の従事範囲です。
- ただし自家用の低圧部分(600V以下)の簡易電気工事は、第二種+「認定電気工事従事者」で施工可能(電気工事士法第3条4項)(電線路に係るものは除く)。
- 軽微な工事(端子へのねじ止め等)は資格不要の例外があります(電気工事士法施行令第1条)。
- 高圧受電や保護協調を伴う複雑な並列運転構成などは、第一種の実務範囲で対応するのが安全・確実です。
参考:電気工事士等の従事範囲(経産省PDF) / 資格不要の軽微な工事(経産省PDF) / 認定電気工事従事者(講習案内)
消防法(燃料タンク・携行缶)の届出と基準
- 指定数量(例):ガソリン=200 L、軽油・灯油=1,000 L(第4類危険物)。
合計が指定数量の1/5以上(ガソリン40 L~、軽油/灯油200 L~)は「少量危険物」として条例に基づく届出が必要。指定数量以上は設置許可が必要。 - 仮設現場でもタンクの容量・設置形態によって手続が変わるため、計画段階で所轄消防署に事前照会してください。
- 自治体ごとに様式・運用が更新されることがあります。最新様式を必ず確認しましょう。
まとめ|仮設現場も法令遵守が大切
仮設現場でも「免除」される手続きは基本的にありません。ただし、移動用保安規程モデルや外部委託、保安ネットによる電子申請を活用すれば、準備工数や運用を大きく簡素化できます。
現場ごとに「出力・燃料・配線・受電方式・設置期間・タンク容量」を整理し、不明点は必ず所轄(産業保安監督部/消防署/環境部局)へ事前照会しましょう。
すぐ使えるチェックリスト
- 発電機の定格:10 kW超?(目安:12.5 kVA以上※力率0.8換算)→ 主任技術者&保安規程が必須
- 移動用(建設現場等):原則「使用開始前」の届出要否を所轄で確認
- 申請方法:保安ネット(2025-12-20から電子手続が拡大)
- 受電方式:高圧受電(1万V以上)なら工事計画届の要否を確認
- 環境:固定運用・大型消費量ならばい煙発生施設の届出要否を確認(50 L/h/35 L/h目安)
- 配線工事:第一種/第二種+認定従事者の範囲を確認、軽微な工事例外の有無も
- 燃料:合算で1/5基準や指定数量を超えないか。タンク設置は所轄と事前協議
【参考リンク(公式中心)】
・経産省|移動用電気工作物(建設現場等)の手続:リンク
・(例)監督部|移動用電気工作物の届出案内:リンク
・保安ネット(電子申請)ポータル:リンク
・保安ネット|電気事業法関連18手続の電子受付(2025-12-20開始):リンク
・保安規程(施行規則第50条の考え方・経産省PDF):リンク
・主任技術者の選任・届出(例):リンク
・工事計画届(需要設備・高圧受電の例):リンク
・火力発電設備(公害関係の目安含む):リンク
・電気工事士の従事範囲・軽微な工事(経産省PDF):従事範囲/軽微な工事
・消防法 指定数量と1/5基準(例):リンク
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
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