発電機と「電気工作物」の区分けをやさしく整理(一般用/事業用〔自家用を含む〕) 教えて発電くん!
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✅ 工場のBCP対策:災害・停電の前に「発電機レンタルの事前協議(優先手配に向けた段取り)」をしませんか?
緊急時は手配が集中し、発電機だけでなくケーブル/分電/燃料まで含めた準備が遅れがちです。
平時に必要容量・設置条件・稼働時間(燃料運用)を整理して、復旧を早める体制を一緒に作ります。
※フォーム冒頭に「BCP事前協議」または「緊急/災害」と記載し、拠点(市区町村)・想定稼働時間・重要負荷(分かる範囲)を添えてください。
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
発電機と「電気工作物」の区分けをやさしく整理(一般用/事業用〔自家用を含む〕)
「事業用=会社の設備」「自家用=家庭用」みたいに見えてしまい、ここが一番混乱します。
でも法律の区分は、日常語のイメージとズレることが多いので、本記事では“入れ子(包含関係)”で整理します。
Step 1:いちばん大事な全体像(入れ子で覚える)
区分けはこうなっています(覚え方)
電気工作物
├─ 一般用電気工作物
└─ 事業用電気工作物(一般用以外)
├─ 電気事業の用に供する電気工作物
└─ 自家用電気工作物
※事業用電気工作物は「一般用電気工作物以外」を指す総称です。
※自家用電気工作物は、事業用のうち「電気事業の用に供する」でも「一般用」でもないものです。
つまり、「自家用」は「事業用」の中の一部です。
「自家用=家庭用」ではなく、“電気事業(供給ビジネス)のための設備ではない、事業用側の設備”という意味合いです。
Step 2:「電気事業の用に供する」って何?(言葉を丁寧にする)
コラムでは省略せず、できるだけ「電気事業の用に供する電気工作物」と書くほうが誤解が減ります。
これは一般に、電力会社などが需要家へ電気を供給するために直接必要な設備(送配電設備・変電所など)を指す整理で使われます。
発電機に引きつけると
- 電力会社の供給インフラ(発電所・変電所・送電線・配電線など) → 「電気事業の用に供する」側
- 工場・ビル・現場で自分のために使う発電機 → 多くは「自家用」側(条件次第)
Step 3:発電機まわりで「自家用」に寄りやすい3つの判定ポイント
現場で迷うときは、まず次の3点をチェックすると整理しやすいです。
- 600Vを超える電圧で受電する(例:高圧・特別高圧の工場、ビル)
- 構外にわたる電線路を有する(敷地の外へ電線が延びる等)
- 「小規模発電設備」以外の発電設備を有する
(例:50kW以上の太陽電池発電設備、工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機 など)
※とくにレンタル現場で誤解が出やすいのが、「工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機」の例示です。
「可搬型・レンタルだから一般用」と決め打ちせず、つなぎ方・規模・運用で見ます。
Step 4:よくある例で一発整理(発電機・電力会社・工場)
- 一般家庭・小規模店舗(600V以下で受電)
→ 一般用電気工作物の例として整理されます。 - 600V以下で系統連系する10kW未満の太陽電池発電設備
→ 一般用電気工作物の例として整理されます。 - 高圧/特別高圧で受電する工場・ビル
→ 自家用電気工作物の例として整理されます。 - 50kW以上の太陽電池発電設備
→ 自家用電気工作物の例として整理されます(※別制度が関係する場合あり)。 - 工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機
→ 自家用電気工作物の例として整理されます。 - 電力会社の発電所・変電所・送電線・配電線
→ 「電気事業の用に供する電気工作物」の例として整理されます。
Step 5:区分が変わると、現場では何が変わる?(超要約)
ここは個別事情で変動が大きいので、コラムでは断定しすぎないのが安全です。
ただ、方向性としては次のイメージです。
- 事業用(=一般用以外)は、電気の保安規制(保安体制・点検・技術基準適合など)が強く意識される領域
- 自家用は、工場・ビル・現場の設備としての保安(責任分界、監督、点検、記録など)が論点になりやすい
- 非常用の切替・常設は、工事の種類によって資格要件が絡みやすい(例:非常用予備発電装置工事など)
Step 6:レンタル相談で使える「3問チェック」
- 受電は高圧(600V超)ですか?
→ はい:自家用側の整理になりやすい - 敷地の外へ電線が伸びますか?(構外にわたる電線路)
→ はい:自家用側の整理になりやすい - 発電設備は「小規模発電設備」以外に当たりそうですか?(例:10kW以上ディーゼル等)
→ はい:自家用側の整理になりやすい
※最終判断は、設備の構成(切替盤の有無、接続先、運用形態、設置場所)まで含めて、所轄官庁・電気主任技術者・有資格の電気工事業者へご確認ください。
教えて発電くん!現場のひとこと

発電くん「“事業用=自家用”じゃないよ!まず“一般用じゃない=事業用”なんだ」
事業用は“総称”で、その中が「電気事業の用に供する」と「自家用」に分かれるんだ。
発電機は出力だけでなく、どこへどうつなぐかで扱いが変わりやすいから、早めに条件整理しよう!
根拠・参考(官公庁/法令)
- 中部近畿産業保安監督部 近畿支部「自家用電気工作物とは、設置者とは」
自家用・一般用・電気事業の用に供する区分と例示(10kW以上ディーゼル等) - e-Gov法令検索「電気事業法」
電気事業法(本法) - 経済産業省「電気工作物の保安」
事業用電気工作物の保安規制の対象(発電所・変電所・送配電・需要設備など) - 経済産業省「特種電気工事資格者」
非常用予備発電装置工事など(資格制度の概要)
まとめ(コラム用の一言結論)
- 事業用は「一般用以外の全部」という“総称”
- 自家用は、事業用のうち「電気事業の用に供する」でも「一般用」でもないもの
- 発電機は出力だけでなく接続・運用で区分が変わりやすいので、早めの条件整理が安全
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