教えて発電くん!可搬式発電機の排出ガス対策とは?国交省指定制度とオフロード法の違い・確認手順を解説
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※情報整理:2026年3月時点。国土交通省・環境省の公表資料に基づき整理しています。
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

発電くん:「工事現場で“この発電機は排出ガス対策の条件を満たしていますか?”と聞かれて、説明に迷うことはありませんか?」
担当者:「あります。国土交通省の指定制度で確認するのか、オフロード法で確認するのか、毎回迷います。」
発電くん:「まずは難しく考えなくて大丈夫です。①どの種類の発電機か ②発注者が何を求めているか ③提出できる資料がそろっているかの順で確認すると整理しやすいです。」
まず結論:最初に確認するのはこの3点です
- 工事で使用する可搬式の発動発電機は、まず国土交通省の「可搬式建設機械の指定制度(発動発電機等)」の考え方を確認すると整理しやすくなります。
- オフロード法は、特定特殊自動車を対象にした制度です。すべての可搬式発電機を一律にオフロード法の対象と考えない方が安全です。
- 実務では、まず「工事仕様書・特記仕様書などの発注条件」を確認し、そのうえで「ラベルの有無」「国土交通省の指定状況に型式が掲載されているか」を確認すると判断しやすくなります。
国土交通省の指定制度は、単純に「○kVA以上」で区切るものではなく、型式や搭載エンジンの区分などで確認するため、本記事では容量の線引きよりも確認手順を中心に整理しています。
この記事で使う言葉の意味
工事仕様書・特記仕様書などの発注条件:発注者や元請が、現場で使用する機械に求める条件です。
発電機本体の仕様書・銘板・型式資料:発電機そのものの型式、出力、エンジン情報、表示内容を確認する資料です。
ラベル:国土交通省の排出ガス対策型建設機械ラベル、またはオフロード法の基準適合表示です。
公的資料の確認先
制度の違いは、このように考えると分かりやすいです
国土交通省の排出ガス対策型建設機械 指定制度
国土交通省は、排出ガス基準を満たした建設機械を指定する制度を設けています。
国土交通省の案内ページには、可搬式建設機械の指定制度(発動発電機等)が明記されています。
そのため、工事で使用する可搬式の発動発電機は、まず国土交通省の指定制度で確認すると整理しやすくなります。
環境省のオフロード法
オフロード法は、公道を走行しない特殊自動車のうち、法律で定める特定特殊自動車を対象にした排出ガス規制です。
対象となる機械では、基準適合表示の確認が重要です。
そのため、可搬式発電機と発電機車などの車両扱いの機械は、同じ考え方でまとめて判断しない方が安全です。
発電機の種類ごとに確認の考え方を分けます
1.可搬式の発動発電機
建設現場などで使う、エンジン式の可搬型発電機です。
この場合は、まず国土交通省の指定制度を確認し、次に国土交通省の排出ガス対策型建設機械指定状況に型式が掲載されているかを確認する流れが基本です。
2.発電機車・特殊車両として扱う機械
車両区分や登録の有無によって、オフロード法の基準適合表示や、車両関係の確認が必要になることがあります。
この場合は、先に工事仕様書・特記仕様書・発注条件の記載内容を確認してください。
3.建物に常設する非常用発電設備
ビル・工場・施設に据え付ける常設の非常用発電設備は、この記事の中心である工事用の可搬式発電機とは分けて考える方が分かりやすいです。
まずは、対象が工事用の可搬式発電機なのか、建物に常設する非常用発電設備なのかを切り分けてください。
国土交通省の土木工事共通仕様書の表1-1-1では、一般工事用建設機械としての「発動発電機(可搬式)」は、ディーゼルエンジン出力7.5kW以上260kW以下の建設機械と整理されています。そのため、小型のガソリン式発電機はこの表の対象外となる場合がありますが、最終的には工事仕様書・特記仕様書・監督職員の指示内容を確認することが重要です。
実務で迷いにくい確認手順
確認1:工事仕様書・特記仕様書・発注条件の記載内容を先に確認する
- 「排出ガス対策型建設機械を使用すること」
- 「オフロード法基準適合表示のある機械であること」
この2つは似ていますが、発注者が求めている確認根拠が違います。
最初に確認するのは、発電機本体の仕様書ではなく、発注者側の条件です。
確認2:発電機本体に貼付されたラベルを確認する
国土交通省は、排出ガス対策型建設機械ラベルとオフロード法の表示ラベルの見本を公表しています。
実務では、細かい説明よりも先に、ラベル写真の提出を求められることが多くあります。
確認3:発電機本体の型式が国土交通省の指定状況に掲載されているか確認する
国土交通省の指定状況ページでは、機種ごとの型式を確認できます。
提出前に、型式・銘板・仕様が分かる資料をそろえておくとやり取りがスムーズです。
確認4:提出資料を3点そろえる
- ラベル写真
- 発電機本体の型式・銘板・仕様が分かる資料
- 提出用の短い説明文
提出用の短い説明文の例:
「国土交通省の排出ガス対策型建設機械指定制度の確認対象機であり、型式確認資料およびラベル写真を提出します。」
✅ 工場のBCP対策:災害・停電の前に「発電機レンタルの事前協議(優先手配に向けた段取り)」をしませんか?
緊急時は手配が集中し、発電機だけでなくケーブル/分電/燃料まで含めた準備が遅れがちです。
平時に必要容量・設置条件・稼働時間(燃料運用)を整理して、復旧を早める体制を一緒に作ります。
※フォーム冒頭に「BCP事前協議」または「緊急/災害」と記載し、拠点(市区町村)・想定稼働時間・重要負荷(分かる範囲)を添えてください。
800kVA級などの大型発電機で、国土交通省の指定機が見当たらない場合の考え方や協議手順は、別記事で詳しく解説します。
よくある勘違い
「オフロード法の表示ラベル」があれば、すべての工事でそのまま通りますか?
一律には言えません。
大事なのは、発注者が工事仕様書・特記仕様書・発注条件で何を求めているかです。
国土交通省の指定制度での確認を求める現場もあれば、オフロード法の表示確認を重視する現場もあります。
可搬式発電機は、すべてオフロード法の対象ですか?
そのようには言えません。
オフロード法は、法律上の特定特殊自動車を対象とする制度です。
そのため、対象が可搬式発電機なのか、発電機車などの車両扱いの機械なのかを先に切り分ける必要があります。
国土交通省の排ガスステッカーは10kW以上の機械だけに貼るのですか?
10kW以上だけが対象というわけではありません。
国土交通省の排ガスステッカーは、機械の出力だけでなく、国土交通省の指定建設機械に該当するかで確認します。
そのため、10kW未満でも対象区分に入る場合はありますが、指定を受けていない機械に公式ラベルを貼るのは避けるべきです。
発電機.jpからの実務アドバイス
- まず使用目的を決める
- 次に必要容量と連続運転時間を決める
- そのうえで排出ガス対策の確認根拠を決める
- 最後にケーブル・分電・接地・燃料まで含めて段取りする
「この工事は国土交通省の指定制度で確認すればよいのか」「ラベル写真と型式確認資料までそろえたい」など、条件がはっきりしていない段階でもご相談可能です。
使用場所・使用目的・必要容量・想定運転時間が分かれば、確認の順番から整理しやすくなります。
関連リンク
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