2025.04.07

可搬型発電機(仮設発電機)とは? 出力別・設置工事や申請手続きに必要な資格・関連法令 一覧

最終更新日:2025.06.26
  • 知識
  • 法律
可搬型発電機(仮設発電機)とは? 出力別・設置工事や申請手続きに必要な資格・関連法令 一覧

2025/08/22 追記(工事計画届の対象明確化/「3〜6カ月」運用目安に修正)

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。(最終確認日:2025-08-19)

可搬型発電機とは?

可搬型(移動式)発電機は恒久接続せず、現場へ一時的に持ち込んで使用する発電機です。常設との区分けは「3〜6カ月」の運用目安(自治体差あり)
利用例: 工事現場・イベント・仮設事務所・災害時の臨時電源 など

小出力や短期使用では資格・届出が不要な場合もありますが、
原動機定格出力 10 kW 超(参考:三相 PF0.8 なら ≒12.5 kVA)になると自家用電気工作物として法定手続きが必要になります。

【注意】 可搬型でも3〜6カ月程度の継続設置は、実態により常設扱いとなる場合があります。
なお、原動機定格出力10kW超期間に関わらず保安規程届主任技術者選任(外部委託可)が必要です。
※「3〜6カ月」は法律の上限ではなく運用目安(自治体差あり)。長期利用や繰り返し設置は所轄(産業保安監督部・消防)へ事前相談を。

【ポイント】令和5(2023)年 3 月 20 日通達「移動用電気工作物の取扱い」←チラシPDF
出力 10 kW 以上の可搬型発電機は移動用電気工作物とされ、仮設や短期利用でも次の2大届出が必要です。

  1. 保安規程の作成・届出(電気事業法42条)
    モデル保安規程(移動用)を活用可(届出書様式は経産省公開)
    使用場所を管轄する産業保安監督部長あて/移動区域が複数監督部にまたがる場合は経済産業大臣あて
  2. 主任技術者の選任・届出(同43条、施行規則52条)
    外部委託承認兼任承認制度で常勤要件の充足可

出力別 必要資格・手続き一覧(PF0.8換算例)

出力レンジごとの必要資格・主要手続き
出力 使用例 必要資格・対応 主な法令・備考
〜 1.5 kVA キャンプ・屋外照明 法令上の資格要件なし(延長コード)/アース推奨 届出不要(電気事業法上)
※燃料大量保管は消防法対象
1.6 〜 12.4 kVA
(〜 約10 kW)
小型工具・仮設照明 発電機設置のみ法令上の資格要件なし
建物配線 → 第2種電工以上(自家用の低圧は「認定電気工事従事者」制度の範囲あり
電気工事士法/労安法/消防法
12.5 〜 49 kVA
(10 〜 39 kW)
仮設事務所・空調・200–400A 溶接機 保安規程届・主任技術者届(外部委託・簡易保安規程 OK)
600V 以下 → 第2種(+認定従事者)/600V 超 → 第1種電気工事士
電気事業法/電気工事士法/消防法
50 kVA 以上
(40 kW 超)
大型イベント・高圧受電・並列運転 保安規程届・主任技術者届(外部委託・簡易保安規程あり)
高圧配線 → 第1種電工必要
電気事業法/電気設備の技術基準等/消防法
ばい煙発生施設(事前届出) 固定設置型発電機が対象。移動式(可搬型・トレーラ型)は原則対象外
ただし長期定置条例運用固定発生源扱いとなる場合は対象。
主な基準(施行令 別表第一 例):
・ガスタービン/ディーゼル機関:燃料燃焼能力 50 L/h 以上
・ガス/ガソリン機関:燃料燃焼能力 35 L/h 以上
大気汚染防止法(施行令 別表第一)
工事計画届(電気事業法)
  • 需要設備受電電圧 1万V以上の設置・主要変更(原則、着工30日前届出)
  • 発電所(例):内燃力 10,000kW(10MW)以上/ガスタービン 1,000kW以上/太陽電池 2,000kW以上/風力 500kW以上/燃料電池 500kW以上
  • ばい煙発生施設に該当する自家用電気工作物は施行規則別表第4も参照
電気事業法(施行規則 別表第2・第4

※kVA→kWは PF0.8 の目安換算。法令・届出は設備条件・地域条例で異なります。

「3〜6カ月」の運用目安(自治体差あり)

6カ月以内=仮設/6カ月超=常設法律で定められた上限ではなく、行政運用上の一般的な目安です。

また、自治体の運用によっては3カ月超固定(常設)扱いと判断される例もあります。実態(設置方法・継続期間・基礎の有無・燃料設備など)により最終判断が分かれるため、長期利用や繰り返し設置は事前に所轄へ相談してください。

※本稿の期間表示はあくまで運用目安であり、現場実態と所轄官庁(産業保安監督部・消防・建築等)の指導が優先されます。

消防法の適用は 燃料量配線・設備形態 で決まる

1. 貯蔵・取扱う燃料量の基準

  • ⛽ ガソリン 40 L超 / 軽油 200 L超(指定数量 1/5)→ 設置届出
  • ⛽ ガソリン 200 L超 / 軽油 1,000 L超(指定数量 超)→ 市町村長の許可

2. 配線・設備形態による技術基準

消防設備と連動する場合は、該当設備の類別の有資格者による設計・工事が必要です。

  • 消防設備士 第2類:泡消火設備
  • 消防設備士 第3類:不活性ガス/ハロゲン化物/粉末消火設備
  • 消防設備士 第4類:自動火災報知設備 など
  • 消防設備士 第6類消火器(乙種) ※甲種6類は存在しません
【事前相談のすすめ】
出力に依存しないため、燃料量・配線計画が固まった段階で、必ず管轄消防署(予防課など)へ事前相談してください。

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まとめ

  • 出力10 kW超保安規程+主任技術者届(外部委託可)
  • ばい煙発生施設(大防法)の事前届出固定設置が原則対象(移動式は原則対象外/長期定置や条例運用で固定扱いの例あり)
  • 工事計画届(電気事業法)受電設備の受電電圧1万V以上、または発電所の設置・変更(内燃力10MW以上・ガスタービン1MW以上・太陽電池2MW以上・風力/燃料電池500kW以上 等)で必要
  • 3〜6カ月」は慣例的な運用目安。最終判断は現場実態と所轄官庁(自治体により3カ月運用例も)
  • 消防法は燃料量・配線ベースで判定(指定数量や届出・許可に注意)

※本稿は 2025-08-22 時点の法令・通達をもとにしています。最新要件は設置前に所轄産業保安監督部・消防署へ確認してください。

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